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よくある質問

A.一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、いずれも作成の様式が決まっています。それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の事情・状況に合わせて選んでください。
A.所在地の市町村名まで判明しているのであれば、資産税課に「名寄帳(固定資産課税台帳)」の閲覧を申請することで、被相続人がその市町村内に有している不動産の一覧を見ることができます。閲覧者が相続人である場合は、証明に被相続人との関係を示す戸籍謄本が必要であるほか、閲覧者自身の本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。
A.家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が選任された場合、不在者に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。
A.引越などにより、車検証(自動車検査証)の記載内容が変わる場合は、住所の変更登録を行わなければなりません。また、住所変更の際は、事前に自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する必要があります。
A.ナンバープレートが変わる場合、原則、車両を自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。しかし、手続きによっては行政書士が自宅に出向いて、ナンバープレートの付け替えから封印の施封まで行う制度(出張封印)を利用することができます。
A.許可には国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。大臣許可は概ね120日程度、知事許可の標準的な時間は概ね30日程度です。
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